2025/08/19
お知らせ
事業承継時の非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度のご案内
・事業承継承継税制(特例措置)とは
中小企業の経営者が後継者に事業を引き継ぐ際、株式等の承継による
多額の贈与税・相続税の納税猶予が受けられ、後継者の負担軽減を
図ることが出来る制度を「事業承継税制」といいます。
このうち令和8年3月31日までに「特例承継計画」を東京都に提出し、
令和9年12月31日までに贈与の実行・相続が開始した場合に、
10年間限定の特例措置を利用することができます。
お問合せ先
東京都 産業労働局 商工部経営支援課 事業承継税制担当
TEL03-5320-4785(平日9:00~12:00/13:00~17:00)年末年始及び土日祝日を除く
ご案内チラシは こちら