2025/08/19
お知らせ

事業承継時の非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度のご案内

・事業承継承継税制(特例措置)とは

 中小企業の経営者が後継者に事業を引き継ぐ際、株式等の承継による

 多額の贈与税・相続税の納税猶予が受けられ、後継者の負担軽減を

 図ることが出来る制度を「事業承継税制」といいます。

 このうち令和8年3月31日までに「特例承継計画」を東京都に提出し、

 令和9年12月31日までに贈与の実行・相続が開始した場合に、

 10年間限定の特例措置を利用することができます。


 お問合せ先

 東京都 産業労働局 商工部経営支援課 事業承継税制担当

 TEL03-5320-4785(平日9:00~12:00/13:00~17:00)年末年始及び土日祝日を除く


ご案内チラシは こちら